◆対象商標:
「Synapples」
第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な画像ファイル又は動画ファイル,電子出版物,携帯電話機用ストラップ」
第14類「キーホルダー」,第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第25類「被服」
第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVDの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900104
◆異議決定日:
2015/10/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
(1)登録第2511520号 APPLE
(2)登録2555518号 APPLE
(3)登録第2676724号 APPLE
(4)登録第2719114号 APPLE
(5)登録5054550第号 APPLE
(6)登録第5165647号 APPLE
(7)登録第5167824号 APPLE
(8)登録第5218014号 APPLE
(9)登録第5256657号 アップル
(10)登録第5273195号 アップル
(11)登録第5283893号 APPLE
(12)登録第5563217号 アップル
(13)登録第5631909号 APPLE
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5728604号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1) 商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
申立人は、本件商標は全体から「シンアップルズ」の称呼を生じ、「アップル」の称呼を含み、複合語を作る「Syn」が付け加えて構成されているから、「apple」の部分が容易に把握される旨主張している。
しかし、本件商標は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で配置されており、全体としてもまとまりよく表され、外観上「Syn」の文字部分と「apples」の文字部分が他の部分から独立して強調されていると見られる態様ではない。
また、「Synapples」の文字よりなる本件商標からは、構成文字全体に相応して「サイナップレス」又は「シナップレス」の称呼が生じ、この称呼も、特に冗長であったり、発音が困難であったりすることはなく、無理なく一連に称呼し得るものと認められる。
そして、本件商標の後半の文字部分が「apples」であるとしても、全体としてまとまりよく不可分一体的に表されている本件商標からは全体としての構成が強く印象に残るものであって、本件商標に接した一般の需要者及び取引者は、全体としてまとまった1つの商標としてのみ把握、認識するものと認められ、「apples」は該文字列の中に埋没して客観的に把握されず、「apple」を想起、連想させるものではないというべきであるから、申立人の主張は採用することができない。
さらに、「Synapples」の語は、辞書類に掲録されている成語又は特定の意味を有する語として一般に親しまれているものではないから、一見して造語として理解されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「サイナップレス」又は「シナップレス」の称呼を生じさせ、特段の観念を生じない。
イ 引用商標
称呼:
「アップル」
観念:
「リンゴ(りんご)」「申立人の商標apple(APPLE)」
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標より生じる「サイナップレス」及び「シナップレス」の称呼と引用商標より生じる「アップル」の称呼とを比較すると、両者は、音構成、構成音数に顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに区別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じない造語であり、引用商標は、「リンゴ(りんご)」又は申立人の商標「apple(APPLE)」の観念を生ずるものであるから、両者は観念において相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標の構成は、上記1及び2のとおり、構成文字が相違するから、外観上明らかに区別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その比較において非類似の別異の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標と認識されるものであり、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、申立人の使用に係る「apple(APPLE、アップル)」を連想又は想起させるものとは認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
上記のとおり、本件商標は、引用商標とは類似するところのない別異の商標である。
また、商標権者が、不正の利益を得る目的や申立人の登録商標の出所表示機能を希釈化させ、その名声等を毀損させる目的を持って本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものということができない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第8号該当性について
「apple(APPLE)」の標章が申立人の著名な略称であり、本件商標が物理的には「apple」の文字を包含するものの、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が直ちに、申立人の略称としての「apple」を想起させるものとはいえないから、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標には当たらない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものではない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
余談ではあるが、申立人は、長年にわたり築き上げたブランドをとても大切にする企業であり、このように一つ一つ申し立てていくことにより、ブランドを築き上げてきたのであろう。
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