◆対象商標:
「flier」
第9類「電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な文字データ」
第41類「オンラインによる文字情報の提供,受託による文章の執筆(広告文を除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-7770
◆審決日:
2015/10/29
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標「flier」は、「ビラ、ちらし」の意味を有するものであるとしても、その他にも「飛ぶもの(鳥・昆虫・飛行機など)」、「飛行士」等の複数の意味を有する語として、一般に知られている語である。
そうすると、本願商標は、前記のとおり多様な意味を有する「flier」の欧文字よりなるものであるから、この構成態様においては、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、直ちに原審説示の如く「ちらし作成用の電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM」等の意味合いを認識させるものとはいい難い。
また、「flier」の文字が、当該指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ビラ、ちらし」等の意味合いを表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見いだすことができなかった。
これより、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
確かに「flier」は複数の意味を有する語であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものではないだろう。
妥当な審決であったと考える。
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