◆対象商標:
「BLUE」
第11類「Air purifying,air deodorizing and air filtering apparatus and installations;filters for the aforesaid apparatus and equipment;water filtering,water treatment,water sterilizing and water purifying apparatus;filters for drinking water;water purifying filters;parts and fittings for the aforesaid goods,included in this class.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-650075
◆審決日:
2015/04/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標「BLUE」は、「青色」の意味を有し、「ブルー」と発音される英語として、我が国において広く親しまれている。
また、本願の指定商品に係る空気清浄機や浄水器の分野において、「BULE」の表音を片仮名で表した「ブルー」の文字が、商品の色彩が青色であることを表す語として、取引上普通に使用されている実情がある。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、その商品の色彩を理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人提出の証拠は、使用に係る商標として、自他商品の識別機能を発揮している部分は「Blueair」や「ブルーエア」の文字である。
これより、本願商標「BLUE」がその指定商品について使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識することができるものになっていることを証明するものではない。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が出願人又は出願人の取扱いに係る商品を表わすものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができない。
よって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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