◆対象商標:
「贅沢果汁」
◆指定商品役務
第32類「果汁入り清涼飲料,果実飲料,果汁入り飲料用野菜ジュース」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-25760
◆審決日:
2015/10/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「贅沢」の文字が、「ものごとが必要な限度を越えていること。」の意味を有し、また、「果汁」の文字が、「果物をしぼったしる。」の意味を有することから、原審説示のように本願商標全体として「果汁が必要以上であること」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまり、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の特定の品質を具体的に表示するものと認識、理解させるものとはいい難い。
また、「贅沢果汁」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
「贅沢果汁」からは、原審説示の「果汁が必要以上であること」の意味合い以外に、「高価な果物を使った果汁」など、他の意味合いも想起されるであろう。
よって、この語から直接的かつ具体的に商品の品質を認識することはできないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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