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「贅沢果汁」

◆対象商標:

「贅沢果汁」

◆指定商品役務

第32類「果汁入り清涼飲料,果実飲料,果汁入り飲料用野菜ジュース」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2013-25760

◆審決日:

2015/10/14

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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