◆対象商標:
「SEQUOIA」
◆指定商品役務
第9類「Computer operating systemu software.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-650028
◆審決日:
2017/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用商標
アメリカ合衆国ニューヨーク州所在のIBM社が商品「スーパーコンピュータ」に使用して、需要者において周知な商標と認められる「Sequoia」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「SEQUOIA」
◆指定商品役務
第9類「Computer operating systemu software.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-650028
◆審決日:
2017/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用商標
アメリカ合衆国ニューヨーク州所在のIBM社が商品「スーパーコンピュータ」に使用して、需要者において周知な商標と認められる「Sequoia」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>