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「SEQUOIA」

◆対象商標:

「SEQUOIA」

◆指定商品役務

第9類「Computer operating systemu software.」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-650028

◆審決日:

2017/01/05

◆関連条文:

商標法第4条第1項第10号

◆引用商標

アメリカ合衆国ニューヨーク州所在のIBM社が商品「スーパーコンピュータ」に使用して、需要者において周知な商標と認められる「Sequoia」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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