◆対象商標:
「SEQUOIA」
◆指定商品役務
第9類「Computer operating systemu software.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-650028
◆審決日:
2017/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用商標
アメリカ合衆国ニューヨーク州所在のIBM社が商品「スーパーコンピュータ」に使用して、需要者において周知な商標と認められる「Sequoia」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
原査定で示した事実によれば、2012年6月に発表されたスーパーコンピュータの計算速度世界ランキング「TOP500」において、IBM社がローレンス・リバモア国立研究所に提供した、「Sequoia(セコイア)」(以下「引用商標」という。)と称されるスーパーコンピュータが1位を獲得し、そのことが報道等されたこと、並びに、同スーパーコンピュータは、その後、年に2回発表される上記ランキングにおいて上位を占めていたことが認められる。
しかしながら、IBM社による引用商標の使用の時期、引用商標を使用した商品の販売数、広告等の状況等が確認できないことから、これをもって、本願商標の登録出願時において、引用商標が、IBM社の業務に係る商品「スーパーコンピュータ」を表示するものとして、需要者に広く認識されていたとはいい難い。
また、本願商標の登録出願時及び審決時において、引用商標が、IBM社の業務に係る商品「スーパーコンピュータ」について、需要者に広く認識されていると認めるに足る事実を見いだすこともできなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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