◆対象商標:
「eTrike」
◆指定商品役務
第12類「自動車,二輪自動車,三輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び附属品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-3346
◆審決日:
2016/06/15
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
1)登録第5402337号商標 「イートライク」
2)登録第5425432号商標 「E-TRIKE」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標の類否について
ア 本願商標
称呼:
「エトライク」「イートライク」
観念:
特定の観念を生じない
イ 引用商標
(1)商標の類否について
ア 本願商標
称呼:
「イートライク」
観念:
特定の観念を生じない
ウ 商標の類否
外観:
本願商標と引用商標1とは、外観上相違するものであるが、本願商標及び引用商標に係る指定商品「自動車,二輪自動車」等を取り扱う我が国の業界においては、欧文字からなる商標を片仮名で表記して取り扱われることも少なくないといえる。
また、本願商標と引用商標2とは、「-」(ハイフン)の記号以外の欧文字の綴り字を同一にするものであるから、両者は、外観上近似する。
称呼:
同一である。
観念:
比較することはできない。
これより、本願商標と引用商標1とは、観念上比較できないとしても、「イートライク」の称呼を共通にするものであって、上述の本願商標及び引用商標の指定商品に係る取引の実情を踏まえると、その称呼の共通性を凌駕するほどの特徴的な外観上の相違はないというべきであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本願商標と引用商標2とは、観念上比較できないとしても、「イートライク」の称呼を共通にするものであって、外観上も近似するものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(2)指定商品の類否について
本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
(3)小括
以上からすれば、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
請求人は、引用商標に係る商標公報に記載された称呼及びそれらの構成中に「-」(ハイフン)の記号を有することから、引用商標からは「イハイフントライク」又は「イイハイフントライク」の称呼が生じ、「イートライク」の称呼は生じない旨、主張した。
しかし、商標審査基準にも「称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいう。」とあるように、「E-TRIKE」から「イイハイフントライク」を取引上自然に認識することはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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