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「eTrike」

◆対象商標:

「eTrike」

◆指定商品役務

第12類「自動車,二輪自動車,三輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び附属品」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-3346

◆審決日:

2016/06/15

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

◆引用商標

1)登録第5402337号商標 「イートライク」

2)登録第5425432号商標 「E-TRIKE」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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