◆対象商標:
「E6X」(手書き風の書体、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第28類「釣りざお,釣り用リール,釣り用ロッドホルダー,その他の釣り具,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-369
◆審決日:
2016/10/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第5号について
(1)本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性
本願商標は、筆文字ないし手書き風の書体で「E6X」の欧文字及び数字を横書きしてなるところ、その構成態様は、欧文字の間に数字を介してなるものであり、このような構成は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、種別等を表示する記号・符号として、あるいはシリーズ商品を識別するための記号・符号として、取引上、普通に用いられている。
そして、本願商標は、筆文字ないし手書き風の書体で表されているが、容易に「E6X」の欧文字及び数字を表したものと看取、理解されるものであって、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけではなく、また、文字数も3文字と少ないものである。
さらに、一般に商取引において、商品管理のための記号・符号が、商品の受注・発注伝票などの取引書類や広告のためのチラシなどに、手書き(風)の文字で記載されることも少なくないことも考慮すれば、本願商標の指定商品の分野において、本願商標の構成が、そのデザインにより強く印象づけられ、上記のような商品管理のための記号・符号として普通に用いられるものとは別異の際立った特徴を備えたものとして認識されるとまではいい難い。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 商標法第3条第2項について
請求人提出の証拠等から、請求人は我が国において、本願商標をバス釣り用のフライフィッシングロッドに使用していることは認められる。
しかし、本願商標の使用開始時期、使用期間、使用商品の生産又は販売の数量、広告宣伝の方法及び回数等について、請求人の提出に係る各号証は、商標の周知性を客観的に示すものとして十分なものと認めるに足りるものではない。
その他、請求人の提出に係る全証拠によっても、請求人が本願商標を使用した結果、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識されるに至っていると認めることはできない。
したがって、本願商標がその指定商品について使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。
3 まとめ
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、同条第2項に規定する要件を具備しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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