◆対象商標:
「ウルトラファインバブル」
◆指定商品役務:
第7類
「ゴム製品製造機械器具に使用する微細気泡発生装置,プラスチック加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,化粧品製造設備用微細気泡発生装置,家庭用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,家庭用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用食品洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,金属の切削加工・研削加工・研磨加工又は放電加工に使用する微細気泡発生装置,金属加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,鉱山機械器具に使用する微細気泡発生装置,食品加工用微細気泡発生装置,水耕栽培装置用微細気泡発生装置,水耕設備用微細気泡発生装置,石材加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,洗浄装置用微細気泡発生装置,洗濯機用微細気泡発生装置,半導体研磨機械用微細気泡発生装置,半導体製造装置に使用する微細気泡発生装置,養殖設備用微細気泡発生装置,洗浄装置,半導体ウエハ洗浄装置,液晶ディスプレイ製造装置,半導体製造装置,太陽電池製造装置,化学機械器具,食料加工用・飲料加工用の機械器具,栽培機械器具,水耕栽培装置」
第9類
「気泡含有量測定装置,その他の測定機械器具」
第10類
「医療用微細気泡発生装置,医療用洗浄装置,その他の医療用機械器具」
第11類
「2軸容積回転ポンプを用いてなる水質改善のための二酸化炭素微細気泡発生装置,オゾン水・水素水などの機能水生成装置用微細気泡発生装置,家庭用汚水浄化装置用微細気泡発生装置,家庭用浄水装置に使用する微細気泡発生装置,家庭浴槽用電気式超微細気泡発生装置,河川・ダム等の水質浄化装置用微細気泡発生装置,業務用浄水器に使用する微細気泡発生装置,工場汚水・下水浄化装置用微細気泡発生装置,浄水器用微細気泡発生装置,浄水処理に用いる微細気泡発生装置,浄水装置用微細気泡発生装置,水質改善微細気泡発生装置,暖冷房装置用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,熱交換器に使用する微細気泡発生装置,排水の脱色処理に用いる微細気泡発生装置,排水処理に用いる微細気泡発生装置,養魚用汚水浄化のための超微細気泡発生装置,浴槽用の超微細気泡発生装置,浴槽用微細気泡発生装置,冷凍機械器具用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,水処理装置,業務用水処理装置,シャワー器具,浴槽類」
第32類
「飲料水,その他の清涼飲料」
第42類
「微細気泡についての規格・基準適合性評価のための試験・検査及び認証,微細気泡発生装置に関する試験又は研究,機械器具の検査・測定」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-13612
◆審決日:
2017/02/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>