◆対象商標:
「オーガニック」
◆指定商品役務:
第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-13911
◆審決日:
2017/02/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「オーガニック」は、「(『有機の』の意)有機農業による生産物であること。」の意味を有するものとして一般に知られているものである。
そして、本願商標の指定商品である「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む) 」については、有機農法により栽培された綿(オーガニックコットン)など、有機栽培による素材を使用した商品が一般的に製造販売されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
また、「オーガニック」の文字が、本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができず、他に本願商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
これより、本願商標は、原審説示のように「有機農法により栽培された原料を用いた商品」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
よって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、確かに「オーガニック」を指定商品に使用した場合、商品の品質を暗示はするものの、直接的かつ具体的に商品の品質を表示するとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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