◆対象商標:
「ALtimate」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第1類「石油工業及び石油精製工業において用いられる化学触媒,石油工業及び石油精製工業において使用する水素化加工及び水素化処理触媒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-13190
◆審決日:
2018/03/20
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5525562号商標 「Ultimate\アルティメイト」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標について
本願商標の構成中の「ALtimate」の欧文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
よって、
称呼:
「アルティメイト」
観念:
特定の観念を生じない
となる。
2)引用商標について
称呼:
「アルティメイト」
観念:
「究極の、最高」
3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
共通する。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、 本願商標と引用商標とは、「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観においては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標である。
4)まとめ
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
近年多くなってきている、称呼同一であるが全体として非類似と判断された審決の一つである。
両商標の語頭である「A」と「U」との差異があることから、看者は容易に識別出来るということなのであろう。
近年の傾向に沿った審決である。
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