◆対象商標:
「幼児食アドバイザー」
◆指定商品役務
第41類「資格の認定・付与,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900337
◆異議決定日:
2018-03-26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
申立人が使用する「幼児食アドバイザー」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5971008号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用商標の周知性について
申立人提出の証拠等から、引用商標が申立人の業務に係る役務を表すものとして、本件商標の登録出願時において、我が国及び外国における取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないものである。
2 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、類似の商標というべきものである。
3 本件商標の指定役務と引用商標の使用に係る役務との類否について
本件商標の指定役とと引用商標の使用に係る役務とは同一又は類似の役務である。
4 商標法第4条第1項第10号該当性について
上記のとおり引用商標の周知性は認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記のとおり引用商標の周知性は認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
申立人は、「幼児食アドバイザー」を使用していたが、おそらく商標登録の必要性はないと判断していたのであろう。
商標登録の重要性を改めて感じさせる案件である。
また、仮に商標法商標法第3条第1項第3号で申立をしていたら、どう判断されていただろうか。
これは、査定又は審決時に「幼児食アドバイザー」がどれだけ使用されていたかという点に依存するであろう。
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