スポンサーリンク

「幼児食アドバイザー」

◆対象商標:

「幼児食アドバイザー」

◆指定商品役務

第41類「資格の認定・付与,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2017-900337

◆異議決定日:

2018-03-26

◆関連条文:

商標法第4条第1項第10号

商標法第4条第1項第15号

◆引用商標

申立人が使用する「幼児食アドバイザー」

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする