◆対象商標:
「ももいちご」
◆指定商品役務
第31類「いちご」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900282
◆異議決定日:
2018/02/21
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5153559号商標 「ピーチベリー\PEACHBERRY」(上段の文字が小さい。詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5958413号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標「ももいちご」が指定商品「いちご」の品質を表示する語として、一般に使用されている事実は見いだせないから、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
また、本件商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
称呼:
「モモイチゴ」
観念:
「桃と苺」
イ 引用商標
称呼:
「ピーチベリー」
観念:
引用商標を構成する「ピーチ」及び「PEACH」の文字と「ベリー」及び「BERRY」の文字は、前者が果実の「桃」の意味を有する文字として、また、後者が食用果実の総称としての「ベリー」の意味を有する文字として一般に親しまれているものであるから、引用商標は、「桃とベリー」の観念を生じるものといえる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
外観:
明らかに相違する。
称呼:
明らかに相違する。
観念:
両者の観念は、「苺」と「ベリー」の観念が明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれはない。
これより、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品「いちご」と引用商標の指定商品中の「いちご」とは、同一のものである。
(3)小括
これより、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
申立人は、「ベリー」は「苺」という意味として馴染まれている単語であると主張しているが、実態としては「苺」のみならず食用果実の総称であるため、この主張は受け入れ難いであろう。
また、申立人は、「もも」の語は、桃色を表示するものとして普通に使用されている事実があると主張しているが、申立人提出の称呼からは、「もも」が桃色を表示するものとして普通に使用されているとは認められなかった。
妥当な審決であったと考える。
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