◆対象商標:
「MiSCAN」
◆指定商品役務:
第9類「画像測定機,三次元座標測定機,その他の測定機械器具」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900247
◆異議決定日:
2018/02/21
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5087227号商標 「ViScan」
登録第5947567号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標
称呼:
「ミスキャン」又は「マイスキャン」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「ビスキャン」又は「バイスキャン」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標の類否
ア 外観について
本件商標と引用商標とは、比較的看者の注意をひきやすい先頭の文字である第1文字目において「M」と「V」が相違し、さらに、後半の3文字において大文字と小文字の差異を有するものである。
よって、外観上、明確に区別できるものである。
イ 称呼について
ⅰ)
本件商標から生ずる「ミスキャン」の称呼と、引用商標から生ずる「ビスキャン」又は「バイスキャン」の称呼とを比較する。
「ミスキャン」と「ビスキャン」の称呼においては、称呼の識別における重要な語頭音において「ミ」と「ビ」の相違を有するものであり、共に全体で4音の比較的短い音構成であることからすれば、該差異がこれらの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、これらを称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものである。
また、「ミスキャン」と「バイスキャン」との称呼の比較においても、語頭音における相違に加え、構成音数も異なるものであって、互いに聞き誤るおそれのないものであるから、何れの称呼における比較においても、明確に聴別できるものである。
ⅱ)
次に、本件商標から生ずる「マイスキャン」の称呼と引用商標から生ずる「ビスキャン」又は「バイスキャン」の称呼とを比較する。
「マイスキャン」と「ビスキャン」との称呼の比較においては、語頭音における相違に加え、構成音数も異なるものであって、互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、「マイスキャン」と「バイスキャン」との称呼の比較においては、語頭音において「マ」と「バ」の相違を有するものであり、共に全体で5音の比較的短い音構成であることからすれば、該差異がこれらの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、これらを称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において明らかに聴別し得るものである。
ウ 観念について
観念においては比較することができない。
エ そうすると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、非類似の商標である。
オ よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号しない。
◆コメント
4音から5音で構成されている語の語頭の差異は大きく、本審決説示のとおり互いに聞き誤るおそれはないであろう。
妥当な審決であったと考える。