◆対象商標:
「PETRa」(図形と「PETRa」の欧文字とを横並びに配してなる、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第31類「ペットフード,飼料,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」
第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
第43類「飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供」
第44類「動物の美容,動物の飼育,動物の治療」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900230
◆異議決定日:
2018/02/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
1 登録第4134380号商標 「Tetra」
2 登録第4007832号商標 「Tetra¥テトラ」
3 登録第4134381号商標 「Tetra」(「Tetra」の右に図形を配してなる、詳細は公報参照)
4 登録第4007833号商標 「Tetra¥テトラ」(「Tetra」の右に図形を配してなる、詳細は公報参照)
5 登録第4134382号商標 「テトラ」(「テトラ」の右に図形を配してなる、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5940148号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 「Tetra」及び「テトラ」の文字の周知性について
申立人提出の証拠等によれば、我が国において「Tetra」及び「テトラ」の文字は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る商品「観賞魚の餌」を表示するものとして、その商品の需要者の間にある程度認識されているといえる。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
称呼:
「ペトラ」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
「Tetra」は、「4」の意味を有する接頭辞であるとしても、我が国において、この文字が単独で使用されるなど、特定の意味を有する語として一般の需要者が看取するというべき事情は認められない。
よって、
称呼:
「テトラ」
観念:
特定の観念を生じない
となる。
イ 引用商標2
称呼:
「テトラ」
観念:
特定の観念を生じない
ウ 引用商標3
称呼:
「テトラ」
観念:
特定の観念を生じない
エ 引用商標4
称呼:
「テトラ」
観念:
特定の観念を生じない
オ 引用商標5
称呼:
「テトラ」
観念:
特定の観念を生じない
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
外観において相紛れるおそれはない。
称呼:
また、本件商標から生じる「ペトラ」の称呼と引用商標から生じる「テトラ」の称呼とを比較すると、語頭の「ペ」と「テ」という明らかな差異を有し、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ称呼しても、相紛れるおそれのないものというのが相当である。
観念:
比較できない。
よって、両商標は、非類似の商標であって、別異のものである。
(4)小括
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は、申立人等の業務に係る商品「観賞魚の餌」を表示するものとして我が国のその商品の需要者の間にある程度知られているものであるとしても、本件商標と「Tetra」及び「テトラ」の文字とは、非類似の商標であって、別異のものである。
よって、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者に申立人の使用に係る「Tetra」及び「テトラ」の文字を連想、想起させることはなく、その商品が申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。
これより、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント
本件商標と引用商標の称呼上の差異は語頭の「ペ」と「テ」であり、子音相違である。
しかし、本審決説示のとおり、3音のうちの1音の相違であり、かつ聴別上、重要な語頭の相違であることから、称呼上相紛れる恐れはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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