◆対象商標:
「台風発電」
◆指定商品役務
第7類「風力タービン・風車の部品及び附属品」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-5309
◆審決日:
2017/11/10
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「台風」は、「北太平洋西部および南シナ海に発生してアジア大陸・フィリピン・日本列島などに襲来する、中心付近の最大風速が毎秒17.2メートル以上の熱帯低気圧。」の意味を、「発電」の文字は、「電気を発生させること。」の意味を有する語である。
これらの語を結合した「台風発電」からは、原審において説示したような「台風の持つエネルギーを利用した発電」という意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「台風の発電」といった漠然としたものであって、直ちに本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
そして、本願商標を構成する「台風発電」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、具体的に商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
筆者は、本願商標「台風発電」を初めて見た時には、原審説示のとおり「台風の持つエネルギーを利用した発電」という意味合いを想起することは全くなく、何も想起することはできなかった。
「台風発電」から「台風の持つエネルギーを利用した発電」と想起する人は、多くはないであろうと推測する。
妥当な審決であったと考える。
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