スポンサーリンク

「台風発電」

◆対象商標:
「台風発電」

◆指定商品役務
第7類「風力タービン・風車の部品及び附属品」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-5309

◆審決日:
2017/11/10

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする