◆対象商標:
「COCORO+」(図形商標、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第7類、第35類等
◆種別と審決番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9417
◆審決日:
2017/12/04
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
(1)登録第5354682号商標 「CoCoRo Plus」
(2)登録第5668350号商標 「cocoroplus\ココロプラス」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標について
称呼:
「ココロプラス」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
称呼:
「ココロプラス」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標2について
称呼:
「ココロプラス」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
本願商標と引用商標1,2は、要部における文字部分において、外観上、近似した印象を与えるものである。
称呼:
ともに「ココロプラス」の同一の称呼を生じる。
観念:
両商標は、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、要部における外観において近似し、称呼を共通にするものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
(4)本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について
本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務は類似する。
(5)小括
以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は、「国内外で電子機器・家電製品等を製造・販売する電気メーカーである本願商標の出願人と、総合小売業を主たる業務としている引用商標1の権利者、及び、心療内科を業としている引用商標2の権利者の実際の取引の事情を勘案すれば、引用商標1又は引用商標2の権利者の業態との明らかな違いから、請求人が本願商標をその指定商品又は役務に使用したとしても、市場において本願商標と引用商標1及び引用商標2との間で誤認混同を生じるおそれは全くない。」旨を主張している。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、その登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をする商標は登録を受けることができない旨定めており、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品又は指定役務全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に業態が異なることをもって混同を生じるおそれがないとはいえないものである。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
◆コメント
請求人は、本願商標の出願人と引用商標の権利者との業態が異なるから、誤認混同を生じる恐れはないと主張している。
しかし、本審決説示のとおり、考慮できる取引の実情は、指定商品役務全般についての一般的な取引実情である。
業態が異なることは、商標法第4条第1項第11号の判断には影響されない。
妥当な審決であったと考える。
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