◆対象商標:
「和の伝統色」
◆指定商品役務:
第19類「フェノール樹脂含浸化粧板」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-2199
◆審決日:
2017/11/28
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標「和の伝統色」の構成文字からは、「日本の伝統的な色彩」の意味合いが容易に看取されるところ、本願の指定商品に関連する建築業界において、「和の伝統色」の文字が上記意味合いで、色彩を表すものとして用いられている事実がある。
また、その他の業界においても、同様に用いられている事実がある。
さらに、本願商標と意味合いを同じくする「日本の伝統色」の文字についても、建築業界を含む各種業界において、色彩を表すものとして使用されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標から、「日本の伝統的な色彩」の意味合いを看取し、その商品が日本の伝統的な色彩のものであること、すなわち、商品の品質を表示したものとして理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標といえる。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
筆者が確認したところ、「日本の伝統色」については上記のとおり用いられている事実が多数あるが、「和の伝統色」については用いられている事実はあったものの少なかった。
商標法第3条第1項第3号の判断に、本願商標「和の伝統色」だけではなく、意味合いを同じくする「日本の伝統色」の使用事実が影響していることに疑問を感じざる得ない。
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