◆対象商標:
「MIRFY」(図案化、詳細は広報参照)
◆指定商品役務:
第10類「人工骨,人工関節,人工股関節,人工材料からなる医療用インプラント,手術用機械器具」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-15761
◆審決日:
2018/02/13
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
(1)登録第2465818号商標 「マーフィ」
(2)登録第5450534号商標 「MILLPHY」(標準文字)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標と引用商標1について
本願商標の指定商品は、補正された結果、引用商標1の指定商品と類似する商品が全て削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
ア 本願商標
称呼:
「マーフィー」又は「ミルフィー」
観念:
特定の観念は生じない。
イ 引用商標2
称呼:
「ミルフィー」
観念:
特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標2との類否について
外観:
明確に区別できる。
称呼:
「ミルフィー」の称呼において共通することがある。一方、本願商標から生じる「マーフィー」の称呼と引用商標2から生じる「ミルフィー」の称呼については、最も聴取しやすい語頭音において明らかな差異があることから、明確に聴別されるものである。
観念:
比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、「ミルフィー」の称呼を共通にする場合があるとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念において比較することができないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、これを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について混同を生じるおそれのない、非類似の商標というべきである。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
称呼同一(共通)であるが、全体として非類似となった事案である。
審決では、称呼の共通は外観の顕著な差異を凌駕するものではない、との判断がなされているが、本件商標と引用商標2の外観は顕著な差異といえるであろうか。
英文字をみると中間文字の「R」と「L」との一文字相違であり、本件商標の図形部分を考慮しても、外観の顕著な差異とまでは言えないと筆者は考える。
疑問の残る審決である。
審決公報はここをクリック。
関連