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「おにぎらず」

◆対象商標:
「おにぎらず」

◆指定商品役務:
第41類「技芸又はスポーツの教授」等
第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-7137

◆審決日:
2017/12/05

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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