◆対象商標:
「yousyu」(下側に円弧状に湾曲する形で配置した構成からなる。詳細は公報参照。)
◆指定商品役務:
第28類「おもちゃ、布製おもちゃ、縫いぐるみ、人形、日本人形、西洋人形、愛玩動物用おもちゃ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-13566
◆審決日:
2017/12/18
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第1341151号商標 「陽舟\ようしゅう」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
称呼:
「ヨウシュ」又は「ヨウシュー」
観念:
特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
称呼:
「ヨウシュウ」
観念:
全体として特定の意味合いを想起させないまでも、商標を構成する漢字そのものの持つ意味から、「陽(ひなた)と舟(ふね)」といった観念上の印象を与える。
(3)本願商標と引用商標の比較
外観:
著しく相違する。
観念:
観念上の印象は相違する。
称呼:
両商標は、互いに類似する。
以上よりすれば、本願商標は、引用商標とは、その称呼において類似するとしても、外観が著しく相違し、観念上の印象も相違することから、これらを全体的に考察すれば、両商標は同一又は類似の商品に使用されるとしても、出所の混同を生じるおそれはなく、相互に類似する商標とはいえない。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
称呼は類似するが、外観の相違が称呼の類似を凌駕しており、全体として非類似と判断された事案である。
妥当な審決であると考える。
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