◆対象商標:
「カプセルテント」
◆指定商品役務:
第22類「テント,登山用又はキャンプ用テント」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-12383
◆審決日:
2017/12/25
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「カプセルテント」は、同書、同大で一連に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得る。
そして、本願商標の「カプセル」の文字が「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器。」の意味のほかに「宇宙飛行体などの気密容器。」の意味を有し、また、「テント」の文字が「雨露・寒暑を防ぎ或いは露営するため、支柱を立て布を張り覆う軽便な家屋。天幕。」の意味を有する語であって、その構成全体から原審説示の「カプセル型のテント」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について、商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「カプセルテント」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
使用例がなかったとのことで、商標法第3条第1項第3号に該当しないとの判断となった案件である。
近年の審決傾向に沿った判断である。
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