◆対象商標:
「tatamize」
◆指定商品役務:
第27類「畳類,敷物」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16291
◆審決日:
2018/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5792731号商標 「タタミーゼ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標「tatamize」は、これを称呼する場合には、ローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タタミゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標「タタミーゼ」は、その構成文字に相応して、「タタミーゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれのないものである。
つぎに、本願商標から生じる「タタミゼ」の称呼が4音からなり、各音が強弱の差なく平坦に発音されるのに対し、引用商標から生じる「タタミーゼ」の称呼は5音からなり、長音を伴う「ミ」の音にアクセントが置かれ抑揚をつけて発音され、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調が相違したものとなるから、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。
よって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当であり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
本願商標の称呼の認定が本審決の大きなポイントであった。
筆者は、本願商標「tatamize」を「タタミーゼ」と称呼すると認定してもよかったのではと考えている。
しかし、仮に上記のとおり認定したとしても外観の非類似が称呼の同一を凌駕するとして、両商標は非類似であるとの結論になったであろう。
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