◆対象商標:
「ドクターウォーター」
◆指定商品役務:
第32類「飲料水,その他の清涼飲料」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900256
◆異議決定日:
2017/12/28
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5042733号商標 「Doctor’s Water \ドクターズウォーター」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5954613号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
称呼:
「ドクターウォーター」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
称呼:
「ドクターズウォーター」
観念:
特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
外観:
外観において、引用商標の片仮名部分も商標の要部として看取し得る。
本件商標と引用商標は、「ドクター」及び「ウォーター」の文字を共通にし、中間に位置する「ズ」の文字は、時と所を異にして離隔的に観察した場合には、両商標の基本的構成における主要な構成要素の共通性の中に埋没する微差にすぎないものである。
よって、外観上、近似した印象を与える。
称呼:
本件商標から生じる「ドクターウォーター」の称呼と引用商標から生じる「ドクターズウォーター」の称呼とは、中間に位置する「ズ」の音の有無の差異を有する。
この差異音は、たとえ、中間に位置するとしても、我が国の一般的な取引者・需要者は、片仮名を一音一音明瞭に発音することが多く、「ズ」の音も明瞭に発音し、聴取されるものであるから、この差異音が両称呼に与える影響は決して小さいものではなく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなり、十分に聴別し得るものであり、相紛れるおそれのないものである。
観念:
観念上、比較することはできない。
よって、本件商標と引用商標とは、外観上、近似した印象を与えるとしても、通常の注意力をもってすれば区別し得るものといえ、かつ、称呼において相紛れるおそれのないものである。そして、観念上、比較することはできないものであるから、それらを総合して考察すると、両者は非類似の商標というのが相当である。
(2)まとめ
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号該当しない。
◆コメント
請求人は、本件商標と引用商標は観念上も類似すると主張しているが、本審決説示のとおり、本件商標および引用商標は、様々な意味合いを暗示させるものであり、特定の意味合いを表したものと直ちに認識させるとはいい難く、観念上比較できないとの判断が妥当であると考える。
審決公報はここをクリック。
関連