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「全日本中国人博士協会」 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ又は知識の教授」

◆対象商標:
「全日本中国人博士協会」
第41類「セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ又は知識の教授」
 
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900017
 
◆審決日:
2017/06/28
  
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
 
◆引用商標:
「一般社団法人全日本中国人博士協会」
申立人が「勉強会、研究会、公開セミナー及び国際会議の開催事業」に使用
 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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