◆対象商標:
「戦国元就」
第43類「飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-13070
◆審決日:
2016/12/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
(1)登録第5610416号商標 「もとなり」
(2)登録第5610417号商標 「麺や偶\もとなり」(ロゴ化、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標は、同書、同大で外観上まとまりよく一体に構成されており、観念上も、商標全体として「戦国時代の毛利元就」といった意味合いを直ちに把握し得るものである。また、これより生ずる「センゴクモトナリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できる。
また、「元就」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
(2)引用商標について
ⅰ)引用商標1
称呼:「モトナリ」
観念:特定の観念を生じない。
ⅱ)引用商標2
称呼:「メンヤグウ」「モトナリ」「メンヤグウモトナリ」
観念:特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
ⅰ)外観
明らかに相違する。
ⅱ)称呼:
「モトナリ」部分が共通する場合があるとしても、「センゴク」の音の有無、音数や音構成の差異から明確に区別することができる。
ⅲ)観念:
比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、非類似の商標であり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
本審決のポイントの一つは、本願商標「戦国元就」について一連一体の商標であり、「元就」を要部とすべき特段の事情は見当たらないとした点にある。
指定役務「飲食物の提供」との関係から「戦国」が識別力が弱いということもなく、妥当な判断であったと考える。
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