◆対象商標:
「贅沢青汁」
◆指定商品役務:
第5類
第32類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14506
◆審決日:
2016/03/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標構成中の「贅沢」の文字は、「必要以上に金をかけること。ものごとが必要な限度を越えていること。」等の意味を有する語として一般に親しまれた語であり、また、「青汁」の文字は、青汁を使用してなる本願の指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表すものと理解させるものである。
そして、青汁を取り扱う業界においては、各社から販売されている青汁の品質、産地、素材、量等にこだわった商品について、「贅沢」の文字がそれらの広告文中で使用され、加えて、「贅沢青汁」の文字もそれらの広告文中や商品の包装に顕著に表示されている事実が認められる。
そうすると、青汁を使用してなる本願の指定商品に本願商標を使用しても、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、商品の広告において一般に用いられる語句の一種であると理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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