◆対象商標:
「NOODLES & CCOMPANY」
◆指定商品役務:
第43類「Restaurant services.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650049
◆審決日:
2015/09/24
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5318418号商標 「The Noodle Company」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆理由:
(1)本願商標
本願商標の「NOODLES」は、「NOODLE」の英語を複数形で表示してなるものと直ちに認識し得るものであって、「ヌードルズ」の読み及び「麺」の意味を生じる。
「COMPANY」は、「カンパニー」の読み及び「会社」の意味を生じる。
そして、本願商標は、「&」の記号を用いて結合しており、「&」の記号は、二つのものを並列に表すときに用いられる英語「and」を表す記号として親しまれているものといえる。
これより、構成全体から「ヌードルズアンドカンパニー」の称呼を生じ、観念においては、「麺と会社」ほどの意味を想起させるといえるが、特定の観念が生じるとまではいい難いものである。
(2)引用商標
引用商標「The Noodle Company」は、「ザヌードルカンパニー」の称呼及び「麺の会社」ほどの観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観:
両商標は、その構成において「The」の欧文字及び「&」の記号の有無の差異を有してなり、また、本願商標が大文字で表記されている一方、引用商標が大文字と小文字で表記されていることから、外観上判然と区別し得る。
称呼:
両商標は、語頭における「ザ」の音及び中間における「ズアンド」の音の有無など、全体的な音の構成及び数が異なることから、明瞭に聴別し得る。
観念:
引用商標からは「麺の会社」の観念を生じるが、本願商標からは特定の観念を生じるものではないことから、観念において、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の役務に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
よって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
総論としては極めて妥当な審決であると考えるが、本願商標「NOODLES & CCOMPANY」の観念は、「代表のヌードル氏とその社員からなる会社」から転じて「麺の会社」とする考えもあったのではないだろうか。
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