◆対象商標:
「DISOBEY」
◆指定商品役務
第25類「被服」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2016-900205
◆異議決定日:
2017/01/30
◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
登録第4465201号商標 「OBEY」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5843926号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)「OBEY」及び「DISOBEY」の文字について
商標「OBEY」(引用商標)は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
さらに、商標「DISOBEY」は、我が国における使用の事実も確認できないから、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第8号該当性について
本件商標は、上記1のとおり「DISOBEY」の文字からなり、その構成中に「OBEY」の文字を有するとしても、上記(1)のとおり、「OBEY」が申立人の著名な活動名と認めることはできないものであるから、他人(申立人A)の著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含むものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
称呼:
「ディスオベイ」
観念:
特定の観念を生じない
イ 引用商標
称呼:
「ディスオベイ」
観念:
特定の観念を生じない
ウ 本件商標と引用商標との類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本件商標と引用商標とは、の商標であって、別異の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記のとおり引用商標の周知著名性は認められない。
また、上記のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であって、別異の商標である。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者に、引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であると考える。
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