◆対象商標:
「就活LINE」
◆指定商品役務
第35類「広告業,企業の人事・労務管理・求人活動・採用活動に関する助言及び指導,経営の診断又は経営に関する助言,インターネット又は携帯電話を利用した職業のあっせん又は人材の紹介,職業のあっせん,派遣社員の募集,求人情報の提供(人材派遣によるものも含む),求人情報の提供に関する指導及び助言,インターネットを利用した職業のあっせん及び求人情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900173
◆異議決定日:
2018/01/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
1 登録第5544081号商標 「LINE」(ロゴ化、詳細は公報参照)
2 登録第5570784号商標 「LINE」(図案化、詳細は公報参照)
3 登録第5768331号商標 「LINE」
4 登録第5798250号商標 「LINE」(ロゴ化、詳細は公報参照)
5 登録第5757363号商標 「LINEバイト」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5926049号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
1 引用商標1乃至4の周知性について
申立人提出の証拠等から、引用商標1乃至4(以下、「申立人使用商標」)は、いずれも申立人の業務に係る役務(ソーシャル・ネットワーキング・サービスの提供)を表示するものとして、本件商標の登録出願日前から需要者の間に広く認識されている商標であって、その状況は本件商標の登録査定日はもとより、現在まで継続しているものと判断するのが相当である。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標「就活LINE」は、その構成文字が漢字と欧文字であることから、容易に「就活」と「LINE」の2語を結合してなるものと認識し得る。
そして、「LINE」の文字は、上記1のとおり、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている引用商標1、3及び4の構成文字「LINE」と同一の文字であることから、本件商標に接する取引者、需要者がこの「LINE」の文字に着目することが少なくないもの、すなわち、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中「LINE」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものであって、この文字に相応し「ライン」の称呼、「(申立人のブランドとしての)LINE」の観念を生じるものといわなければならない。
(2)引用商標1、3及び4
引用商標1及び4は、別掲1及び3のとおり、また、引用商標3は、上記第2の3のとおり、いずれも「LINE」の文字からなるものであるから、該文字に相応し「ライン」の称呼を生じ、これらはいずれも上記1のとおり、需要者の間に広く認識されている商標であるから、「(申立人のブランドとしての)LINE」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標1、3及び4の類否
本件商標と引用商標1、3及び4(以下、これらをまとめて「11号引用商標」という。)の類否について検討すると、上記(1)のとおり本件商標の要部である「LINE」の文字は、11号引用商標と、外観において「LINE」の構成文字を、称呼において「ライン」の称呼を、観念において「(申立人のブランドとしての)LINE」の観念を共通にするものである。
そうすると、本件商標と11号引用商標は、外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきものである。
(4)本件商標と11号引用商標の指定役務の類否
本件商標の指定役務中「広告業,企業の人事・労務管理・求人活動・採用活動に関する助言及び指導,経営の診断又は経営に関する助言」は、11号引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。
(5)小括
よって、本件商標は、その指定役務中「広告業,企業の人事・労務管理・求人活動・採用活動に関する助言及び指導,経営の診断又は経営に関する助言」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)上記のとおり、申立人使用商標は、いずれも本件商標の登録出願日前ないし登録査定日において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標である。
(2)上記のとおり、本件商標は、11号引用商標と類似する商標である。
また、引用商標2は、緑色の隅丸四角形内に吹き出しを白抜きし、その中に「LINE」の緑色の文字を配してなり、その構成態様から、中央に顕著に表された「LINE」の文字部分が要部といえ、該文字に相応し「ライン」の称呼を生じ、「(申立人のブランドとしての)LINE」の観念を生じるものである。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、上記2と同様の理由により類似する商標といえる。
してみれば、本件商標は、申立人使用商標のいずれとも外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、両者の類似性の程度は高いといえる。
(3)申立人は、申立人役務の提供を行うほか、申立人役務を介してアルバイト求人情報サービス、ニュース配信サービス、電子マネーサービスなどの業務を行っている。
そして、本件商標の指定役務中「インターネット又は携帯電話を利用した職業のあっせん又は人材の紹介,職業のあっせん,派遣社員の募集,求人情報の提供(人材派遣によるものも含む),求人情報の提供に関する指導及び助言,インターネットを利用した職業のあっせん及び求人情報の提供」と、申立人が行っている業務「アルバイト求人情報サービス」は、いずれも仕事の紹介に係るものであるから、両者の関連性の程度は高いものといえ、また、両者は需要者を共通にすることが少なくないものといえる。
また、申立人の提供する役務は、いずれもコンピュータにより提供される役務であり、本件商標の指定役務中「コンピュータデータベースへの情報編集」と、申立人が行っている業務とは、共にコンピュータやインターネットの利用者であり、需要者を共通にするものであって、関連性を有するものといえる。
(4)上記(1)ないし(3)の事情を総合してみると、本件商標の登録出願の時及び査定時において、商標権者が本件商標をその指定役務中「インターネット又は携帯電話を利用した職業のあっせん又は人材の紹介,職業のあっせん,派遣社員の募集,求人情報の提供(人材派遣によるものも含む),求人情報の提供に関する指導及び助言,インターネットを利用した職業のあっせん及び求人情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集」に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起、連想し、当該役務を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
よって、本件商標は、その指定役務中、上記指定役務について商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
◆コメント:
メッセンジャーサービスとして有名な「LINE」の提供会社が異議申立人である。
審判官は「LINE」の文字は著名であり、本件商標「就活LINE」は「LINE」が著名であることに鑑みると「LINE」の文字部分が要部であると判断し、商標法第4条第1項第11号もしくは同第15号に該当すると判断した。
需要者にとって混同が生じる可能性があることを考えると、妥当な判断であったと考える。
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