◆対象商標:
「生ボディソープ」
◆指定商品役務
第3類「ボディソープ,身体用洗浄剤」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-5381
◆審決日:
2018/02/07
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「生」の文字は、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。」等の意味を有する。
本願商標は、この「生」の文字と「ボディソープ」の文字とを結合してなるものとして看取、理解されるとはいえるが、その構成全体から、特定の意味合いを想起させるとはいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「生ボディーソープ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。
これより、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
原査定では、「本願商標は、『無添加のボディソープ』程の意味合いを有する」との認定で商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
しかし、「生」という文字から「無添加」を想起する人の割合はかなり少ないのではないかと推測する。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連