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「extreme」

◆対象商標:
「extreme」

◆指定商品役務:
第9類「電子計算機用プログラム」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-8736

◆審決日:
2017/12/05

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標:
国際登録第955577号商標 「XSTREAM」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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