◆対象商標:
「冠ちゃん」(図形商標 詳細は公報参照)
第9類
第14類
第21類
第24類
第28類
第30類
第35類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-11585
◆審決日:
2017/03/17
◆関連条文:
商標法4条1項11号
◆引用商標:
1)登録第4768933号商標 「甘ちゃん」
2)登録第4777782号商標 「カンチャン」
3)登録第5437190号商標 「カンちゃんやきいも」
4)登録第5780392号商標 「カンちゃん」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は登録すべきものとする。
◆理由:
1) 本願商標
称呼:「カンチャン」「カンムリチャン」
観念:「『冠ちゃん』という愛称」程度の観念が生じる。
2) 引用商標
(ア)引用商標1
称呼:「アマチャン」
観念:「考えを突き詰めず、いい加減でよしとする人」
(イ)引用商標2
称呼:「カンチャン」
観念:特定の観念は生じない。
(ウ)引用商標3
指定商品との関係から「カンちゃん」の文字部分を要部と認めることができる。
また、「ちゃん」の文字は、人の愛称などを表すための接尾語として用いられている
これより要部について、
称呼:「カンチャン」
観念:「『カンちゃん』という愛称」程度の観念が生じる
(エ)引用商標4
称呼:「カンチャン」
観念:『カンちゃん』という愛称」程度の観念が生じる。
3) 本願商標と引用商標の類否
(ア)本願商標と引用商標1
両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似せず、全体として非類似である。
(イ)本願商標と引用商標2
両商標は、一部称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼、外観及び観念における明らかな差異を総合的に考察すれば、類似するものとはいえない。
(ウ)本願商標と引用商標3
両商標は、一部称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼、外観及び観念上の明らかな差異を総合的に考察すれば、類似するものとはいえない。
(エ)本件商標と引用商標4
両商標は、一部称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼、外観及び観念上の明らかな差異を総合的に考察すれば、類似するものとはいえない。
よって、商標法4条1項11号に該当しない。
◆その他
拒絶査定時には3条1項柱書の拒絶理由もあったが、使用意思を示す宣誓書及び事業計画書を提出したことから本願商標の使用に関する疑義は解消した。
◆コメント
キャラクター名称と推測される「冠ちゃん」と「カンちゃん」とでは、需要者に与える印象も異なり、非類似との判断が妥当であろう。
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